本日のメールマガジンは、倉山満所長の【「緊急事態宣言と特措法等改正に関し押さえておくべき論点」 第4回 日本政府が勘違いしている「補償が不要な場合」】をお届け致しました。
新型コロナウイルス感染症対策の関連法改正の動きを受け、救国シンクタンクでは第42回研究会(1月9日開催)では、倉山満所長の研究発表により改正案の憲法上の論点整理が行われました。会員の皆様へは、倉山所長メルマガとして研究発表のレポートを連載形式でお送りしています。
連載第4回目となる本日のメルマガは、研究レポートの中で、改正された新型コロナ対策三法と日本国憲法第29条3項との関係を具体的に述べている部分になります。
日本国憲法第29条
財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
今回の改正で政府が答弁の根拠としている従来の政府答弁や、最高裁の判例、学説を整理して解説し、政府解釈や憲法との不整合を詳しく取り上げています。
2月4日にお送りした倉山所長の時事解説の詳細ですので、ぜひあわせてご確認下さい。
第1回から第3回までの内容は、会員の皆様には2月8日、9日、10日のメルマガでお読みいただけます。
概要はホームページでご覧ください。
第1回 「結論と序文」
第2回 「緊急事態宣言の憲法的論点の整理」
第3回 「なぜ補償が必要なのか、そして正当な補償とは?」
改正案可決当日、救国シンクタンク成果報告の動画をチャンネルくららで配信しています。あわせてぜひご覧ください。
本日!新型コロナ特措法など改正案可決~内在的制約とはなにか? 弁護士横山賢司 菟田中子 倉山満【救国シンクタンク】
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(文責:事務局)