本日のメールマガジンは、倉山満所長の【「緊急事態宣言と特措法等改正に関し押さえておくべき論点」最終回 結語】をお届けしました。
新型コロナウイルス感染症対策の関連法改正の動きを受け、救国シンクタンクでは第42回研究会(1月9日開催)では、倉山満所長の研究発表により改正案の憲法上の論点整理が行われました。会員の皆様へは、倉山所長メルマガとして研究発表のレポートを連載形式でお送りしています。
本日のメルマガは、倉山所長の研究レポートの結語部分になります。
新型コロナウイルス感染症対策に関する法律の改正で、刑事罰から行政罰への変更といった、当初の内容から修正された部分もありますが、政府が民間の活動に対して罰則を設けることは同じです。
連載の最終回となる本日のメルマガでは、前回までの内容をふまえ、倉山所長が最も重要な問いかけを行っています。新型コロナウイルス感染症に対する政府の意思決定や対策の内容は、相応の根拠を必要とするのです。
新型コロナウイルス感染症対策における政府の方向性について、国内外の医療現場の仕組みに詳しい慈恵医科大学の大木隆生教授から、お話を伺っています。
ゼロコロナよりウィズコロナ〜大木隆生教授をコロナ担当大臣に!【救国シンクタンク】
また、日本維新の会・馬場伸幸幹事長インタビューでは、民間の経済活動抑制に対する補償や、新型コロナウイルスに限らず新興感染症全般に対応できる制度設計の必要性をお話しています。合わせてぜひご覧ください。
補償でなく協力金の理由!?受忍限度論とは? 日本維新の会幹事長 馬場伸幸 倉山満【チャンネルくらら】
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(文責:事務局)