研究報告:倉山満所長「緊急事態宣言と特措法改正に関し押さえておくべき論点」

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本日は、1月19日に開催されました第42回研究会の研究発表について、会員の皆様へ要旨をお送り致しました。

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、年初の1月8日には、昨年の春以来2回目となる緊急事態宣言が再発令されました。
緊急事態宣言は、2020年3月に成立した新型コロナウイルス対策の特別措置法を根拠として、内閣総理大臣の宣言により発出されます。民間の事業者への営業時間短縮、集客抑制、テレワークの推奨といった、政府による民間活動の制限要請の法根拠となるのが、この特別措置法です。

1月18日に召集された通常国会では、都道府県知事に対して「補償と罰則付きの休業命令」の権限を委任できるような特措法改正の動きがあり、与党の自民・公明両党は早期成立で合意しています。
こうした動きを受け、第42回研究会では倉山満所長より、国家統治の原理原則である憲法の観点から、疫病対策とあるべき補償について論点整理をした研究発表がありました。
研究員によるディスカッションでは、実際に「自粛警察」が事業や生活に関わってきた際、一般の国民が行い得る対処(威力業務妨害での通報など)も提案されています。

研究発表と研究員による議論の成果は、今国会の審議に活かされるように働きかけています。また、議論と分析の内容は今後のシンクタンクの活動に活かして参ります。

研究会当日のご報告動画も、ぜひご確認下さい。
憲法29条の財産権と正当な補償とは? 渡瀬裕哉 江崎道朗 倉山満【救国シンクタンク】

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文責:事務局

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