【倉山満のアーカイブについて知っておいてほしいこと】何をもって現用ではなくなるのか

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本日のメールマガジンは、倉山満所長の連載「アーカイブについて知っておいてほしいこと」の第3回を配信しました
第3回テーマは「何をもって現用ではなくなるのか」です。

前回は 「ぶんしょ」と「もんじょ」、「資料」と「史料」の違いは、現用の効力があるか無いかの違いであると解説しました。
今回は、イギリス、アメリカ、フランスの例も引きつつ、何を持って現用とするのかという判断基準についての解説となっております。
我が国における聖徳太子の十七条憲法は現用か否か、現用でないとするならば何故そう言えるのか。皆さんもお考え下さい。

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文責:事務局

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