救国シンクタンク会員規約

第1条(目的)

この規約は、一般社団法人救国シンクタンク(以下「当法人」という)の定款(以下「定款」という)47条に基づき、当法人の会員(以下「会員」という)の入退会及び権利義務等について定めるものである。

 

第2条(会員の資格及び種類)

1 当法人の指定する手続きに基づき、当法人へ入会を申し込み、当法人の理事会(以下「理事会」という)が承認したものを会員とする。

2 会員の種類は、定款第5条の定めのとおり、一般会員、特別賛助会員、賛助会員とする。

 

第3条(入会申込みと承認・不承認)

1 当法人は、指定する方法により入会申し込みを行い、会費を納めたものを会員として承認する。

2 ただし、当法人は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込みを受付けないことがある。

(1)当法人の趣旨に賛同していない

(2)過去に当法人の除名処分を受けたことがある

(3)入会申込みの登録事項に、虚偽記載、誤記または記入洩れがある

(4)その他受付時に不適切と判断されたとき

3 当法人は、入会申込みが理事会において不承認とされた場合、入会申込みを行った者に対して一切責任を負わないものとし、かつ、入会申込みが不承認とされた理由を説明または開示する義務を負わないものとする。

 

第4条(会費)

1 定款で定める事業年度(以下「事業年度」という)内のどの時点において入会したかに関わらず、以下の区分に従って会費を納めたものを会員とする。

(1)一般会員   (月会費)5000円(税別)/1口

(2)特別賛助会員 (年会費)100万円/1口

(3)賛助会員   一般会員としての会費に加えて、当法人に寄付を収めたもの

2 一般会員の会費は、原則としてクレジットカードにて支払うものとする。

3 一般会員の会費期限は、入会日から翌月同日までとし、翌月同日に次の月額が自動決済される。

4 特別賛助会員は理事会の定めに従って、会費の支払いを行う。

5 特別賛助会員の会費期限は、入会日から翌年同日までとし、理事会の定めに従って、更新の手続きを行う。

6 一度納められた会費については、如何なる理由をもっても返還しない。

 

第5条(会員の特典利用)

1 会員は、以下の各号に定める特典を利用する権利を有するものとする。

(1)一般会員、賛助会員

① 総会での議決権

② 電子メールによる当法人からの情報配信

③ その他、当法人の行う活動への参加

(2)特別賛助会員

① 総会での議決権

② 電子メールによる当法人からの情報配信

➂ 研究会議事録の配信

④ その他、当法人の行う活動への参加

2 当法人は次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的に特典の提供を中断する場合がある。この場合、当法人は可能な限り速やかに特典の提供を再開するよう努力するが、中断期間に相当する会費の返還は行わない。

(1)戦争、暴動、騒乱、労働争議、疫病、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、特典の提供が通常通りできない場合

(2)本サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合

(3)その他、運用上、技術上特典の提供の一時的な中断を必要と判断した場合

 

第6条(会員の義務)

会員は、当法人の定款並びに本規約その他諸規定、法令及び議決に従う。

 

第7条(任意退会の手続き)

会員は、理事会の定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

 

第8条(禁止事項)

会員は、以下の行為を行ってはならないものとする。

(1)当法人の承認のない当法人名での活動またはその準備を目的とする行為

(2)当法人の運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為

(3)当法人の信用を毀損する行為またはそのおそれのある行為

(4)当法人に対して虚偽の申告、届出を行う行為

(5)当法人からの情報配信を自己の私的閲覧外の目的に使用すること

(6)その他、当法人が不適当と判断する行為

 

第9条(通知及び連絡先)

1 会員は入会申込み時に氏名、Eメールアドレス等の連絡先情報を当法人に登録するものとする。かかる情報に変更があった場合には、速やかに当法人の事務局に対して書面、あるいは電子メールによって通知するものとする。ただし、当該の通知を会員が怠ったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。

2 本規約に基づく当法人から会員に対する通知その他の連絡は、電子メールまたは書面をもって行うものとする。この場合、当法人は、登録された会員の連絡先に通知することをもって通知が行われたものとみなす。

3 当法人は、会員に対する通知に関しては、当法人のWebサイト上に通知内容を公表することをもって、前項の通知に代えることができるものとする。この場合、公表の時点をもって、通知が到達したものとみなす。

4 本規約に基づく会員から当法人に対する通知その他の連絡は、書面又は当法人の電子メールアドレスに対する電子メールによるものとする。

5 前項の通知が電子メールによって行われた場合は、当法人が判読できる状態で当該電子メールが到達した時点をもって、当法人に到達したものとする。

 

第10条(個人情報の取り扱い)

1 当法人は、会員の個人情報を適切に管理するものとする。

2 会員は、当法人に登録した電子メールアドレスおよびその他の個人情報を以下の目的で利用することに同意するものとする。

(1)当法人に関する情報提供及び研究成果の配信

(2)会員への、会費に関する確認

(3)その他、当法人の運営に関する必要な連絡

 

第11条(免責事項)

1 会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わない。

2 当法人は、以下の事由により会員が被ったいかなる損害に対しても、その理由を問わず一切の責任を負わない。また以下の事由により会員に発生した支払い義務は免除されず、既に決済が行われた料金は返金しない。

(1)当法人の故意、または重過失によらずに、特典の提供が停止した場合

(2)インターネットの通信環境、PC等、会員のインターネットの環境により会員のメールの受信に問題が生じた場合。

(3)会員が登録した氏名、メールアドレス等の登録情報の誤りがあった場合

3 会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当法人は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。

4 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有する。

 

第12条(規約の追加・変更)

1 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとする。

2 本法人は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。当法人により変更された本規約は、当法人のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとする。

 

第13条(附則)

1 本規約は法人成立とともにその効力を発するが、登記上の成立日に関わらず令和2年6月15日まで遡って適用される。

 

(以上)

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