◆◆救国シンクタンクメールマガジン 24/05/01号◆◆
情報史学研究家の江崎道朗です。
今回のテーマは「有事対応とシェルター」です。
安全保障の専門家や安全保障に関心をもつ人たちは長らく我が国のことを「平和ボケだ」と自虐的に評していました。それは、戦争、有事ということを正面から考えようとしなかったからです。
しかし、21世紀になると、北朝鮮のミサイル危機が顕在化することを受けて有事に関する法制が着々と整備されてきました。
まず、小泉政権が平成15年(2003年)、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を制定します(2015年9月に改正・施行され、題名が「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」と改称された)。
この武力事態法は以下のような内容です。
①武力攻撃事態、存立危機事態など、いわゆる有事となる事態を定義(第2条)。
②有事において国や地方公共団体が必要な措置を取ることを明記している。また、国(内閣総理大臣)が地方公共団体(の長)に対して、必要な措置を取らせることができることも明記。
③国や地方公共団体が取る措置に対し、国民は協力をするよう「努める」。
④憲法で保障される国民の自由と人権は尊重されるべきとする一方で、それに制限が加えられうる。
⑤武力攻撃を排除するために必要限度の武力を行使する。
この武力事態法を受けて平成16年(2004年)には、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)などが制定され、《国全体として万全の態勢を整備し、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するための基本的な法制が整備されました》。
要は戦争、有事に際して国民をどう保護するのか、基本的な法制が整備去れたのはいまから20年前の2004年のことなのです。
この国民保護法の成立を受けて《平成17年3月、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針などを定めた国民の保護に関する基本指針が閣議決定されるとともに、この基本指針に基づき、同年10月には各指定行政機関の国民保護計画が、平成18年3月には全都道府県の国民保護計画が作成されました。また、各市町村においては、国民保護計画の作成作業が鋭意進められているとともに、各指定公共機関などにおいても、国民保護業務計画が作成されています。》
政府による国民保護の基本的な指針を踏まえて各地方自治体は国民保護計画を作成・公表することになりました。この国民保護計画の中には、ミサイル攻撃などを受けた際に住民が避難すべき施設を指定することも含まれています。
《武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法(第148条)では、都道府県知事(指定都市の市長を含む)が、国民保護法施行令(第35条)で定める基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定しなければならないことを規定しております。
そのため、都道府県知事は、区域の人口、都市化の状況、防災のための避難場所の指定状況等地域の実情を踏まえ、市町村と連携し、避難施設の指定を行っております。》
その避難先ですが、これまでは主として《弾道ミサイル攻撃による爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難先として、コンクリート造りの堅ろうな建築物や地下施設(緊急一時避難施設)の指定を推進して》きました。
避難先の一覧は以下から探すことができます。皆さんがお住まいのところではどこが避難先になっているのか、一度、検索されることをお勧めします。
もっともこの国民保護体制の構築は残念ながらあまり進んできませんでした。有事に際して国民保護を担当するのは地方自治体なのですが、その地方自治体に安全保障に詳しい人がほとんどいなかったからです。そこで政府としては‥‥
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救国シンクタンク第7回フォーラム「皇位継承問題」ダイジェスト
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