いつも、救国シンクタンクへのご支援を誠にありがとうございます。
本日から、チャンネルくららにて配信された救国シンクタンク関連番組をご紹介していきます。
救国シンクタンクは「正論」を日本全体に普及し、実現していくことを目的にしています。
何が正論であるかは皆で議論しながら考えていく、その議論のための材料を提示するのも救国シンクタンクの重要な役割です。
チャンネルくららの番組も「正論とは何か」を議論するための材料だと考えております。
ぜひ、チャンネルくららの番組を活かして「正論」が通る日本を共に実現していきましょう。
********************
本日は、7月9日(金)配信の『緊急特番!西村康稔大臣の議員辞職を求めます 弁護士横山賢司 憲政史家倉山満』をご紹介致します。
今回の緊急特番を配信した背景は、7月8日の西村康経済再生担当大臣の記者会見での発言を受けてのことです。
―――
2021年7月8日 西村担当相と尾身会長が会見 東京に「緊急事態宣言」再発出へ
西村大臣発言(要約)
・自粛要請に応じない飲食店の情報を金融機関に共有し、金融機関からも自粛要請を遵守するように飲食店に働きかけを依頼していく。
―――
西村大臣は法治国家を否定する発言を行い議員辞職に相当します。
「自粛要請に応じない飲食店に金融機関は圧力をかけろ」という意味合いの発言に当たります。そもそも、金融機関に働きをかけるという発言を、金融担当ではない西村“経済再生担当”大臣が発言したのは完全な権限踰越です。
今回の発言の問題点を箇条書き致します。
西村大臣の下記の発言(①、②)は数々の憲法違反に該当します。
①酒類提供業者の情報を金融機関に提供
→憲法13条 幸福追求権の侵害 (個人情報保護に違反する)
憲法22条 営業の自由の侵害 (酒類提供をさせないため)
憲法29条 財産権の侵害 (酒類提供をさせないため)
憲法31条~40条も侵害している アメリカの刑事訴訟法に相当する条文
※行政手続きにも援用可能(大審院判決有り)
憲法31条 法の適正手続の侵害 (西村大臣の発言内容は行政手続き違反)
【デュー・プロセス・オブ・ロー(法の適正手続き)】
※西村大臣の発言は行政手続法にも違反している
『行政手続法 第32条(行政指導の一般原則)』
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
②金融機関から要請遵守の働きかけを
→権力者が金融機関に個人情報を提供する
(個人情報保護違反。行政機関個人情報保護法第3条項に違反)
『行政機関個人情報保護法第3条項』
第三条 行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
憲法35条 住居の不可侵の侵害 (正当な手続きなしで個人情報を掌握するため)
→東条英機内閣時代の特高警察も令状なしで家宅捜索(個人情報の掌握)を行わなかったが・・・
憲法36条 拷問及び残虐な刑罰の禁止 (飲食店への圧力となるため)
憲法39条 遡及処罰の禁止 (酒類提供を違法扱いしているため)
憲法13条、15条も違憲の疑義が残る
********************
今回の動画内で以上のような点で西村大臣の発言の問題を指摘しております。
西村大臣の発言は【法秩序の破壊を宣言】したと言えます。
倉山満所長のブログにて西村大臣の失言への所感が述べられております。
―――
西村康稔の、文明の何たるかをわきまえない発言が自民党からも批判が上がり、撤回された。
一、自民党の自浄能力が示された。
二、菅総理、西村大臣を罷免してください。辞表を受け取らないように。
三、西村さん、あなたは議員辞職してください!
―――
正論とは何かの議論すらされない現状だからこそ、「正論」を議論するために救国シンクタンクの役割が重要になります。今後も救国シンクタンクの活動とチャンネルくららの配信を通して、正論とは何かを議論する日本の実現を目指していきます。
(文責・事務局)