【倉山満メルマガ】日本における公文書の定義(まとめ)

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本日のメールマガジンは、倉山満所長の連載「アーカイブについて知っておいてほしいこと」第11回、「日本における公文書の定義(まとめ)」をお送り致しました。

前回までのメルマガで、5つに分けたアーカイブの定義の3つまで、ひとつずつ説明しました。1は歴史的定義、2が近代以降の定義、そして3の文明国標準です。

今回のメルマガでは、これまでの定義解説をふまえて、いよいよ現在の日本の運用定義です。アメリカやカナダ、オーストラリアがアーカイブ大国となった経緯から長所と短所を解説したうえで、日本の運用の根本的な問題を指摘しています。アメリカの事例紹介では、あのイチロー選手も出て来ます。

今回、なぜアーカイブについて改めて定義から説き起こす必要があったのか、日本の現行運用の問題指摘から明らかになります。

そして、何でもかんでもただ「公開せよ」というだけでは、国民の財産であるアーカイブが健全に運用できないため、それならばどうするかを具体的に提案したまとめとなっています。

前回までの定義は、以下のリンクで概要をご覧いただけます。

会員の皆様には、11月30日・12月7日・12月14日のメルマガ各回で詳しい内容をお送り致しました。

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(文責:事務局)

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