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【倉山満メルマガ】日本における公文書の定義(その3)

【倉山満メルマガ】日本における公文書の定義(その3)

本日のメールマガジンは、倉山満所長の連載「アーカイブについて知っておいてほしいこと」第10回、「日本における公文書の定義(その3)」をお送り致しました。

前回までのメルマガでは、アーカイブ研究を進めるにあたり大事な前提となる定義を5つに分け、ひとつずつ説明しています。ひとつめは歴史的定義、ふたつめは近代以降の定義です。

https://kyuukoku.com/20201130/2091/

https://kyuukoku.com/20201207/2187/

 

今回のメルマガでは、文明国標準の定義がどういうものか、倉山満所長が解説しました。

アーキビストは、アーカイブの専門家です。

政府文書の作成者となる政治家や官僚に対して、アーキビストが専門家としてどのような仕事を行うものなのか、今回は特にスウェーデンとアメリカの事例を挙げて解説しています。

政府は色々な専門家から話を聞き、意思決定を行います。専門家の役割の事例としても、参考になるのがアーカイブの事例です。

政府の行うあらゆることが文書として残っていくのは、そこに至る歴史は違っても自由と民主主義を基礎とする各国に共通する特徴です。アーカイブは有権者である国民の財産です。

アーカイブ研究の観点から、現在の日本に必要な提案は、政府運営の基本的なところから存在していることが明らかになっています。

研究と提案のための作業進捗の中間報告は、11月16日のメールマガジンをご確認下さい。

https://kyuukoku.com/20201124/2030/

 

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(文責:事務局)